あなたの知らない児童ポルノの真実
2. 現行法の改正は必要なの?

(架空インタビュー)

――で、山本さんは児童ポルノ法に賛成なんですね?

「はい。それが実在する児童を保護するという目的のためであれば、絶対必要であると思います。
 ただし、単純所持――頒布や販売を目的としない所持まで禁止しようという動きには反対です」

――なぜですか?

「最も大きな理由は、そんな改正には意味がない、ということです。現行法のままでも、正しく運用すれば十分に対処できます」


警察はなぜ摘発しないのか?

「まあ、このニュースを読んでください」

■児童ポルノサイト、削除は300件…警察庁は1600件確認
(読売新聞 - 04月18日 14:38)
 警察庁の委託でサイバー空間の有害情報の通報を受けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が昨年1年間、ネット上で確認した児童ポルノ1600件のうち、削除要請に応じたのは300件にとどまることがわかった。

 日本では児童ポルノをパソコンに取り込んだだけでは処罰されないため、過激な画像がネット上に出回る原因になっている。このため法規制とともに、対象サイトへの接続が出来なくなる措置を導入すべきだとの声も上がっている。

 同センターによると、昨年、児童ポルノ絡みで通報を受けて発見した不法サイトは約1600件。うち3分の1にあたる約540件は海外のサーバーが使われていたため、サイトの開設者らに直接、削除を要請できなかった。

――へえ、こんなにも違法サイトが氾濫してるんですね。これはやっぱり法律による規制が必要ですね。

「いやいや、こんないいかげんな記事を鵜呑みにしてしてもらっては困ります」

――この記事がどこかおかしいんですか?

「児童ポルノ法の条文を知っている人間なら、すぐにおかしいと分かります」

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。


「この『公然と陳列した者は』という部分に注目してください。児童ポルノ画像を誰でも見られるような状態でサイト上に置くのは、現行法の解釈でも違法なんです。
 疑問に思って、この記事の元になったインターネット・ホットラインセンターの2007年の統計を見てみました。センターへの通報のうち、本当に違法と判断される情報は14%にすぎないそうです。86%に関しては、べつに違法じゃないものを、そそっかしい人が『違法だ』と通報してきたってことでしょうね」

――児童ポルノに関する通報も?

「おそらく。たとえば『まんが子どもポルノ』、つまり未成年者が性行為を行なっているポルノマンガについての通報が、277件あったそうです。これは今の日本の法律では違法ではないので、センターの運用ガイドライン対象外として判断されています。
 それらの通報の中から、センターが違法と判断した児童ポルノ画像の内訳ですが」

国内 海外 合計
1,072 537 1,609

「これらがどう処理されたかというと」

処理前に削除 通報先
警察 プロバイダ等 削除完了
133 939 526 339

――133件が処理前に削除されていますね。さらに警察やプロバイダへの通報で削除されたのが339件。ということは、1072−133−339だから……えーと、約600件が削除されていないことになりますね。

「そこがおかしいんです。そもそも警察は削除要請なんか出す必要はないんです。法改正も必要ない。それが本当に違法な児童ポルノなら、すぐさまそいつを逮捕できるはずなんです。
 しかし、このデータを読む限り、日本国内にある何百というサイトは、いまだにその画像を載せ続けていることになります」

――警察庁はそれを摘発しないんですか?

「していますよ。でも、一部でしかありません。このニュースを見てください。

ネット犯罪、児童買春・ポルノ摘発は減少、出会い系は大幅増--警察庁まとめ

Emi KAMINO

2008/02/28 16:46  

 警察庁はこのほど、2007年の少年非行・犯罪状況をまとめた調査結果を公表。出会い系サイトやインターネットにより、未成年が巻き込まれる事件の実態が明らかになった。

 まとめによると、2007年の「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反事件は1914件。児童買春で摘発された1347件のうち、679件が出会い系サイトをきっかけとしたもので、前年の775件から減少した。また、児童ポルノで摘発された事件567件のうち、インターネットが関係した件数は192件で、前年251件から減少している。
(後略)


「お分かりですか? 2007年、インターネット・ホットラインセンターから警察へ939件の通報があったはずなんです。それなのに、警察が摘発したのはたった192件……約1/5にすぎません。それも『インターネットが関係した』というあいまいな表現なので、192件のすべてがホットラインセンターからの通報によるものだったかどうかもよく分かりません」

――犯人が割り出せないからでは? プロバイダがユーザーの氏名を明かすのを拒否してるとか。

「そんなことはありません。プロバイダは警察から犯罪捜査の要請を受ければ、ユーザーの情報を教えなくてはなりません。これまでも、ネット上で脅迫や犯行予告を書きこんだ奴が何人も逮捕されてるでしょ? あれもプロバイダが警察に協力してるからですよ。その気になれば、違法サイトの製作者を警察が突き止められないわけがないんです」

――んん−? 言われてみれば変ですね。何で警察は違反者を逮捕しないんですか?

「考えられるのは、警察はこれらのサイトの違法性を認識しているにもかかわらず、逮捕せずに見逃している……という可能性です」

――ええ!? そんなことありうるんですか?

「だって年間1000件ですよ。いちいち探し出して全員逮捕するのは大変じゃないですか。警察官も人の子です。『面倒臭えなあ。ちょっと注意してやるだけで勘弁してやるか』と思うんじゃないですか。
 実際、売春防止法にしたってザルですからね。明らかに客と性行為をやっている店が摘発されないって例が多いですし」

――言われてみれば……じゃあ、児童ポルノが根絶できないのは法の不備じゃなく、警察の怠慢ってことですか?

「これらのサイトが本当に違法なら、そういうことになりますね」

所持しているだけでも悪いのか?

「さらに『日本では児童ポルノをパソコンに取り込んだだけでは処罰されないため、過激な画像がネット上に出回る原因になっている』というのも論旨が変です。単にパソコンに取りこんだだけでは、ネット上に出回る原因になりません」

――Winnyとかをやってる奴が、ポルノ画像を交換可能な状態にして置いておくということもあるのでは?

「それこそ児童ポルノを頒布の目的で所持していたわけだから、現行法でも摘発できます

――でも、自分で公開する気がなくても、ウイルスに感染してファイルが流出するという可能性もあるのでは?

「その場合、確かに盗まれることへの警戒を怠った管理責任は問われるかもしれませんね。でも、悪いのは流出させてしまったことであって、ファイルを持っていたこと自体ではないでしょう?
 こういう例を考えてみてください。ある人が倉庫の中に金属バットをしまっておいたら、誰かが倉庫の鍵を壊して持ち出し、それが殺人に使われたとしましょう。その場合、『金属バットを倉庫に入れていたことが悪い』『金属バットの所持を禁止しろ』などという話になりますか?」

――いや、バットとは話が違うと思いますが……。

「どうしてですか? 金属バットによる殺人や傷害事件なんていっぱい起きてますよ。立派な凶器じゃないですか。人に害を与えるものですよ」

――バットは本来、人殺しの道具じゃありませんよ。

「児童ポルノだってそうです。ただそれを見るだけなら害なんかあるはずがないんです。
 でも、中には裏モノ――児童を虐待して製作するものがある。それは悪いことだから、断固として取り締まらなくちゃいけない。そのための児童ポルノ法じゃないですか。
 ところがその本来の目的が見失われている。児童虐待を防止するという目的から離れて、子供の裸の写真を持つこと自体が悪いという誤解が発生している。法改正を主張している人たちは、そうした本来の目的を忘れてしまっている人たちです」

冤罪に使われる可能性

――じゃあ、法改正は必要ないと?

「だって、警察が怠慢なままなら、法を改正したって摘発数が増えるわけないじゃないですか。本気で児童ポルノを取り締まりたいなら、違法サイトを運営している連中や、Winnyで違法なファイルを流通させている連中を、まず摘発すべきなんです。削除要求なんかで済ますんじゃなく。そのうえでなおかつ児童ポルノが減らないというのであれば、法改正を言い出してかまいません。
 それをやらないでおいて、『摘発できないから法律を改正しろ』というのは、ぜんぜん筋が通らないんじゃないですか?」

――うーん……。

「それどころか、単純所持まで違法ってことになったら、それこそ逮捕しなきゃいけない人数が爆発的にはね上がりますよ。600件の違法サイトすらどうにかできない警察が、日本全国の何万という所持者をすべて逮捕できるんですか? そんな法律を作ったって、とうていまともに機能するとは思えませんね。
 それどころか、もし単純所持が違法ということになったら、やっかいな問題が起きる可能性があります」

――と言うと?

「別件逮捕や冤罪の手段として、児童ポルノ法が使われる危険があるということです。
 たとえば、警察が誰かを逮捕したいけど証拠がないという場合に、『児童ポルノ法違反』という容疑をかけて、家宅捜索を行なえる。『違法な写真を所持しているという通報があった』とか言ってね」

――捜索して見つからなかったらどうするんですか?

「子供の裸の写真が一枚も無いという家の方が少ないんじゃないですか? アルバムや古い本の中に一枚はあるでしょ。どうしても見つからなければ、捜査員がこっそり本を被疑者の家に持ちこんで、発見したふりをして『こんなもの見つけましたー』って発表すればいい。
 警察にしてみれば、こういう法律を作っておけば、将来、何かと便利でしょう。それで『現行法では摘発できない』『法を改正しないと児童ポルノは減らない』という偽りの宣伝をしている……と勘ぐることもできるわけです。
 警察だけじゃありません。一般人が簡単に他人を陥れることだって可能になる。職場で嫌な奴がいたら、そいつのデスクの引き出しにでも児童ポルノ写真を忍びこませたうえで、警察に密告すればいいんです。麻薬や銃は、普通の人が手に入れるのは困難ですが、児童ポルノだったらそれこそネットで無料で手に入れられますからね。
 一度嫌疑をかけられたら、それを晴らすのは難しい。『そんなもの持っていた覚えがない。冤罪だ』と訴えても、無実を証明できる手段がありません」 

【参考】児童ポルノ配布容疑者をめぐる奇妙な疑惑
【参考】児童ポルノ画像がダウンロードできない偽リンクをクリックしただけで逮捕、有罪に

――でも、児童ポルノを根絶するには、そうした厳しい法律も必要なんじゃあ……?

「それはリスクとベネフィットの問題ですね。法改正によって本当に児童ポルノは減るのか? 僕はおおいに疑問だと思います。ネット上で児童ポルノ画像を公開している人間を取り締まろうとしない警察が、所持しているだけの人間を取り締まれるわけがない。依然として児童ポルノははびこり続けますよ。
 一方、そうした法律を作ってしまった場合の、悪用されるリスクを考えなくてはいけません。効果がはっきりしないのに、リスクだけを増やすようなことは避けるべきです」

その3につづく

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